行政不服審査法 ─ 審査請求・再調査・再審査
出典法令
- 行政不服審査法(平成26年法律第68号)
- e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000068
目的(1条)
行政不服審査法 第1条第1項 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
(出典:行政不服審査法 平成26年法律第68号 第1条)
行政事件訴訟法との違い:不当な処分も争える、費用が不要。
不服申立ての種類
| 種類 | 内容 | 先決要件 |
|---|---|---|
| 審査請求 | 審査庁に対する不服申立て(原則) | なし |
| 再調査の請求 | 処分庁に対して事実の調査を求める(法律に定めがある場合のみ) | 選択可 |
| 再審査請求 | 審査請求の裁決に不服(法律に定めがある場合のみ) | 審査請求の裁決後 |
審査請求期間(18条)
行政不服審査法 第18条第1項 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)以内にしなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
行政不服審査法 第18条第2項 審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(出典:行政不服審査法 平成26年法律第68号 第18条)
- 処分を知った日の翌日から3か月以内
- 処分日の翌日から1年を経過したら原則不可
審理員制度(9条)
行政不服審査法 第9条第1項 第4条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第17条に規定する名簿に記載されている者を除く。)のうちから第3項の規定により指名する者(以下「審理員」という。)に、当該審査請求に係る審理手続を行わせなければならない。(略)
(出典:行政不服審査法 平成26年法律第68号 第9条)
処分に関与した者は審理員になれない(9条2項)。
執行停止(25条)
行政不服審査法 第25条第1項・第4項 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
前項に規定する重大な損害を生ずるか否かの判断に当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
(審査請求人の申立てがあり、重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは)審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。
(出典:行政不服審査法 平成26年法律第68号 第25条)
- 審査請求は原則として執行停止しない
- 申立て + 重大損害の緊急性あり → 審査庁は執行停止しなければならない(例外除く)
裁決の種類(45〜49条)
行政不服審査法 第45条第1項・第2項 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。(略)
(出典:行政不服審査法 平成26年法律第68号 第45条)
| 裁決の種類 | 内容 |
|---|---|
| 却下裁決 | 審査請求が不適法(要件不備)→ 45条1項 |
| 棄却裁決 | 審査請求に理由がない → 45条2項 |
| 認容裁決 | 審査請求に理由あり → 処分の取消し・変更 |
| 事情裁決 | 違法・不当でも公益上棄却 |
行政不服審査会(67条〜)
行政不服審査法 第67条第1項 総務省に、行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(出典:行政不服審査法 平成26年法律第68号 第67条)
- 第三者機関。裁決前に諮問義務あり。答申は拘束力なし。
重要比較:行政不服申立て vs 行政事件訴訟
| 行政不服申立て | 行政事件訴訟 | |
|---|---|---|
| 申立て対象 | 違法 + 不当 | 違法のみ |
| 費用 | 無料 | 訴訟費用あり |
| 審理機関 | 行政機関 | 裁判所 |
| 出訴期間 | 知った日から3か月 | 知った日から6か月 |
参照法令
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 行政不服審査法 1条 | 目的(簡易迅速・公正) |
| 行政不服審査法 9条 | 審理員制度 |
| 行政不服審査法 18条 | 審査請求期間(3か月・1年) |
| 行政不服審査法 25条 | 執行停止 |
| 行政不服審査法 45〜49条 | 裁決の種類 |
| 行政不服審査法 67条 | 行政不服審査会 |