Lawyer Quest
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法律ゼロから入門

「条」「項」「みなす」といった言葉に馴染みがない人向けの準備ページ。 ここを読んでから憲法・基礎法学に進むと条文がぐっと読みやすくなる。

そもそも法律とは

社会のルールを文章にしたもの

「契約は守らなければならない」「人を傷つけたら賠償する」といった社会の決まりを、誰が読んでも同じ結論になるよう文章化したものが法律。行政書士試験はこの文章(条文)の意味を正確に読み解く力を測る試験。

法令の種類(強さの順)

法令には上下関係がある。上位のルールに矛盾する下位のルールは無効になる。

1

憲法

国の最高法規。これに反する法律・命令は無効。

2

法律

国会が制定。「〜法」「〜法律」(民法・行政手続法など)。

3

政令・省令

内閣(政令)・各省大臣(省令)が、法律の委任を受けて定める細則。

4

条例

地方議会が制定。その都道府県・市町村の中だけで通用する。

条文の読み方

第3条 成年に達しない者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
  一 日常生活に関する行為
  二 法定代理人が許した範囲内の行為

条文は「条」→「項」→「号」の順に細かくなる。最初の項には番号を振らないことが多く(第1項扱い)、 2番目以降は「2」「3」と算用数字で続く。号は「一」「二」と漢数字で列挙される。

最低限おさえる法律用語

要件と効果

法律の条文は基本的に「〇〇という条件(要件)を満たせば、△△という結果(効果)が生じる」という形をしている。条文を読むときはまず要件と効果を分けて整理する。

「みなす」と「推定する」

「みなす」は反証を許さず法的に確定する強い表現。「推定する」は反対の証拠が出れば覆る、ひとまずの仮定にとどまる。

善意・悪意

道徳的な良し悪しではない。ある事実を「知らない」状態が善意、「知っている」状態が悪意。

本文とただし書

条文中の「ただし、〜」以降はただし書と呼び、本文の原則に対する例外を定める。原則と例外をセットで読む。

以上・以下・未満・超える

「以上」「以下」はその数を含む。「未満」「超える」はその数を含まない。条文の数値表現は1字の違いで結論が変わる。

裁判所のしくみ(三審制)

1つの事件につき、原則3回まで審理を受けられる。行政法・民法の判例問題はこの三審制を前提に出題される。

1

簡易裁判所 / 地方裁判所

原則はここから始まる(第一審)

2

高等裁判所

第一審の判断に不服があれば控訴

3

最高裁判所

さらに不服があれば上告。判断は原則ここで確定

事件の種類も3つに分かれる。私人間のトラブル=民事事件、犯罪の処罰=刑事事件、 役所の処分を争う=行政事件。行政書士試験で扱うのは主に民事事件と行政事件。

ここまで読めたら準備完了

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