情報公開制度——行政文書の開示請求
情報公開法の目的
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法) 第1条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下に置かれる公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
— e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000042)
開示請求の対象——行政文書
情報公開法 第2条第2項 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録……であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。
不開示情報(法5条)
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 1号 | 個人に関する情報(個人識別情報) |
| 2号 | 法人等の正当な利益を害する情報 |
| 3号 | 国の安全、外交上の秘密 |
| 4号 | 公共安全・秩序維持に支障を及ぼす情報 |
| 5号 | 審議・検討・協議に関する情報 |
| 6号 | 事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報 |
部分開示(法6条)
不開示情報が含まれる場合でも、該当部分を除いて開示できるときは部分開示。
情報公開法 第6条第1項 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
存否応答拒否(グローマー拒否・法8条)
開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
不服申立て——情報公開・個人情報保護審査会
開示決定等に不服がある場合、審査請求ができ、行政機関の長は情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない(法19条)。
地方自治体の情報公開
国の情報公開法のほか、各都道府県・市区町村も情報公開条例を制定。条例の内容は自治体により異なるが、国法に準じた構造をとる場合が多い。
出典
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律1条・2条・5条・6条・8条・19条(e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000042)