行政強制——代執行・直接強制・執行罰・即時強制
行政上の強制執行の種類
行政上の義務を相手方が履行しない場合、行政機関が強制的に実現する手段。
| 手段 | 内容 | 根拠法 |
|---|---|---|
| 代執行 | 代替的作為義務を行政が代わりに行う | 行政代執行法 |
| 執行罰 | 義務不履行に過料を科して間接強制 | 砂防法など個別法 |
| 直接強制 | 義務者の身体・財産に直接実力行使 | 個別法(稀) |
| 即時強制 | 義務を課さず直接実力行使 | 警察官職務執行法等 |
行政代執行(行政代執行法2条)
行政代執行法 第2条 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。
— e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000043)
代執行の要件
- 代替的作為義務の不履行(非代替的作為義務・不作為義務は対象外)
- 他の手段による履行確保が困難
- 不履行放置が著しく公益に反する
代執行の手続(行政代執行法3条)
- 戒告(相当の履行期限を示す書面)
- 代執行令書による通知(費用概算額・実施日時等)
- 代執行の実行
- 費用徴収(国税滞納処分の例による)
緊急の必要がある場合は戒告・令書を省略できる(3条3項)。
即時強制
義務を課すことなく直接実力行使する。令状主義との関係が問題となる。
- 警察官職務執行法に基づく保護・制止
- 消防法に基づく火災現場での強制処分
- 感染症法に基づく強制入院
行政上の即時強制と令状主義
即時強制は憲法35条の令状主義の例外として許容されるが、必要最小限の実力行使にとどめることが要請される。
出典
- 行政代執行法2条・3条(e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000043)