地方自治——地方公共団体の組織と権能
地方自治の本旨(憲法92条)
日本国憲法 第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
— e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION)
地方自治の本旨には二つの内容が含まれる。
- 団体自治:地方公共団体が国から独立して自らの意思・責任で地域の事務を処理
- 住民自治:地域住民の意思に基づいて地域の事務を処理
地方公共団体の種類(地方自治法)
地方自治法 第1条の3 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
— e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067)
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 普通地方公共団体 | 都道府県・市町村 |
| 特別地方公共団体 | 特別区・地方公共団体の組合・財産区 |
条例制定権(憲法94条)
日本国憲法 第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
法律との関係(上乗せ・横出し条例)
- 上乗せ条例:法律より厳しい規制(国の最低基準を超える)→ 原則許容
- 横出し条例:法律が規制していない事項を規制 → 法律の趣旨との抵触がなければ許容
徳島市公安条例事件(最大判昭和50年9月10日)
条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならない。
— 最大判昭和50年9月10日・刑集29巻8号489頁
直接請求制度(地自法12条・13条)
| 請求の種類 | 必要署名数 | 請求先 |
|---|---|---|
| 条例の制定・改廃 | 有権者の50分の1以上 | 首長(議会に付議) |
| 事務の監査 | 有権者の50分の1以上 | 監査委員 |
| 議会の解散 | 有権者の3分の1以上 | 選挙管理委員会 |
| 議員・首長の解職 | 有権者の3分の1以上 | 選挙管理委員会 |
議会と首長の関係
- 議会は首長の不信任決議可(地自法178条)→ 首長は10日以内に議会解散 or 失職
- 首長は議会の議決に対して再議(拒否権)を行使可(176条)
出典
- 日本国憲法92条・94条(e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION)
- 地方自治法1条の3・12条・13条・176条・178条(e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067)
- 最大判昭和50年9月10日・刑集29巻8号489頁(徳島市公安条例事件)