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記事/行政法

行政罰——行政刑罰と秩序罰(過料)

行政罰の種類

行政上の義務違反に対する制裁。刑事罰と異なり行政目的の実現を主眼とする。

種類 内容 科す手続
行政刑罰 懲役・禁錮・罰金・拘留・科料・没収 刑事訴訟手続
秩序罰(過料) 過料(罰金より軽い金銭制裁) 非訟事件手続 or 行政庁

行政刑罰

刑法総則が原則適用される(法人両罰規定・故意犯原則等)。刑事訴訟手続によるため、検察官起訴・裁判所の判断が必要。

両罰規定:違反行為をした従業員だけでなく、使用者(法人)も処罰する規定。行政刑罰では広く採用。

秩序罰(過料)

軽微な義務違反(届出義務違反・報告義務違反等)に対して科される。

地方自治法上の過料(地自法255条の3)

条例に違反した者に対し、条例で5万円以下の過料を科す旨の規定を設けることができる。

行政代執行との違い

比較点 行政代執行 過料(秩序罰)
対象義務 代替的作為義務 各種義務違反全般
効果 義務の強制的実現 制裁(義務は実現しない)
法的性格 行政上の強制執行 行政罰

行政罰と刑事罰の二重処罰

同一行為について行政罰と刑事罰を科しても**憲法39条(二重処罰禁止)**には違反しない(判例・通説)。行政罰と刑事罰は性格が異なるため、一事不再理の原則は行政罰間・刑事罰間にのみ適用される。

課徴金との違い

課徴金は不当利得の剥奪・違反抑止を目的とする行政上の金銭的不利益処分(独占禁止法等)。行政罰(制裁)とは性格が異なり、刑事罰との二重課徴が認められる。

非申告税額に対する加算税

加算税(国税通則法65条等)は行政上の制裁であり、刑事罰(脱税の罰則)との併科が認められる(最判昭和33年4月30日)。

出典

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