Lawyer Quest
記事/行政法

行政不服申立て——審査請求・再調査の請求・再審査請求

行政不服申立法の改正(平成26年)

平成26年に行政不服申立法が全面改正(平成28年施行)。「異議申立て」が廃止され「審査請求一元化」が実現。

不服申立ての種類(行政不服申立法2条・6条・8条)

種類 内容 根拠
審査請求 処分庁の上級行政庁・法律で定められた行政庁に対する不服申立て(原則) 2条
再調査の請求 処分庁自身に対する不服申立て(法律で定めがある場合のみ) 5条
再審査請求 審査請求の裁決に対するさらなる不服申立て(法律で定めがある場合のみ) 6条

行政不服申立法 第2条 行政庁の処分に不服がある者は、第4条及び第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。

— e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000068)

審査請求の手続

審査請求期間(行審法18条)

審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(……)以内にしなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求は、処分(……)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。

主観的期間(知った日から3か月)と客観的期間(処分から1年)の二重の制限。

審理員制度(行審法9条)

処分に関与しない職員(審理員)が審理手続を主宰する制度が新設。

行政不服申立審査会(行審法67条以下)

第三者機関として行政不服申立審査会が設置。審査庁は裁決前に諮問しなければならない(諮問義務・行審法43条)。

審査請求の審理

手続 内容
審査請求書の提出 書面主義
審理員の指名 審査庁が指名
弁明書の提出 処分庁が提出
反論書・意見書 申請人が提出可
口頭意見陳述の機会 申請すれば認められる(31条)
審理員意見書 審理員が作成・審査庁に提出
行審会への諮問 諮問が必要な場合(43条)
裁決 審査庁が行う

裁決の種類(行審法45条・46条・47条)

種類 内容
却下裁決 適法要件を欠く場合
棄却裁決 審査請求に理由がない場合
認容裁決 審査請求に理由がある場合

事情裁決(45条3項):違法・不当な処分でも取消しが公益に反する場合、棄却しつつ違法等を宣言。

執行停止(行審法25条)

審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。(執行不停止の原則)

2 審査庁は……必要があると認める場合には、申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止……をすることができる。

取消訴訟との関係——審査請求前置主義

一定の処分については、審査請求を経なければ取消訴訟を提起できない(行訴法8条1項ただし書)。

出典

この記事に関連する問題

★★審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならない。★★行政不服審査法上、審査請求の対象となるものとして正しいものはどれか。★★★行政不服審査法では審査請求の審理を担当する審理員制度が設けられており、審理員は処分に関与した者を指名することができない。★★★審査請求に対する裁決の種類として、行政不服審査法に規定されていないものはどれか。
← 記事一覧行政法のクエストへ →