行政組織法——行政機関の種類と権限の委任
行政機関の種類
国の行政機関は国家行政組織法・内閣府設置法等で規定。地方は地方自治法が基本。
| 機関 | 内容 |
|---|---|
| 省 | 内閣の統轄下の最上位行政機関(総務省・法務省等) |
| 庁 | 省の外局(国税庁・消費者庁等) |
| 委員会 | 独立性の高い合議制機関(公正取引委員会・国家公安委員会等) |
| 審議会等 | 諮問・調査機関 |
行政庁・補助機関・諮問機関
| 機関の類型 | 内容 |
|---|---|
| 行政庁 | 行政主体の意思を決定・外部に表示する権限を持つ機関 |
| 補助機関 | 行政庁の職務を補助(副大臣・大臣政務官・事務次官等) |
| 諮問機関 | 行政庁の諮問に応じて答申・意見を述べる(審議会等) |
| 参与機関 | 行政庁の意思決定に参与し議決で拘束する(電波監理審議会等) |
| 執行機関 | 行政目的を実現するため実力行使する(警察官・徴税機関等) |
権限の委任と専決(代決)
権限の委任
行政庁が自己の権限の一部を他の行政機関に移す。
- 委任された機関が自己の名と責任で権限行使
- 委任には法律上の根拠が必要
- 委任元は委任した権限を自ら行使できない(権限の移転)
専決(代決)
権限は移転せず、補助機関が行政庁の名で処理する内部的行為。
- 法律上の根拠不要(内部委任)
- 対外的には行政庁の行為として効力発生
行政機関相互の関係
指揮監督関係
上級行政機関は下級行政機関を指揮監督できる。具体的には:
- 訓令・通達による指導
- 報告・検査権
- 取消・停止権(法令上の根拠がある場合)
権限の代理
行政庁の権限を他の行政機関が代理して行使する。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 授権代理 | 法令の根拠に基づく代理(本来の代理) |
| 法定代理 | 欠缺・事故の場合に法律上当然に生じる代理 |
地方公共団体の執行機関
地方自治法は長(知事・市長等)のほか、複数の執行機関を設置。
| 機関 | 内容 |
|---|---|
| 長 | 都道府県知事・市町村長(総合執行機関) |
| 委員会・委員 | 教育委員会・選挙管理委員会・監査委員等 |
委員会は独立性を持ち、長の指揮監督に服しない。
出典
- 国家行政組織法(e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000120)
- 地方自治法138条の4(e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067)