民法総則 ─ 能力・意思表示・代理・時効
出典法令
- 民法(明治29年法律第89号)
- e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
権利能力・意思能力・行為能力
| 概念 | 内容 | 欠ける場合 |
|---|---|---|
| 権利能力 | 権利・義務の主体になれる資格 | 権利能力なし → 法律行為不成立 |
| 意思能力 | 自己の行為の結果を弁識できる能力 | 意思無能力の法律行為 → 無効(3条の2) |
| 行為能力 | 単独で有効な法律行為ができる能力 | 制限行為能力者の行為 → 取消可能 |
民法 第3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
(出典:民法 明治29年法律第89号 第3条の2)
意思表示
心裡留保(93条)
民法 第93条第1項 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
(出典:民法 明治29年法律第89号 第93条)
通謀虚偽表示(94条)
民法 第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
(出典:民法 明治29年法律第89号 第94条)
錯誤(95条)
民法 第95条第1項・第4項 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
(出典:民法 明治29年法律第89号 第95条)
2017年改正で「無効」→「取消可能」に変更。
詐欺・強迫(96条)
民法 第96条第1項・第3項 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
前項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
(出典:民法 明治29年法律第89号 第96条)
強迫の場合、第3項(第三者保護規定)は適用されない → 善意の第三者にも対抗可。
代理
無権代理(113条)
民法 第113条第1項 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
(出典:民法 明治29年法律第89号 第113条)
表見代理(110条)
民法 第110条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
(出典:民法 明治29年法律第89号 第110条)
消滅時効(166条〜)
民法 第166条第1項 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。 二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
(出典:民法 明治29年法律第89号 第166条)
| 起算点 | 期間 |
|---|---|
| 権利行使できることを知った時 | 5年 |
| 権利行使できる時(客観的) | 10年 |
| 不法行為の損害・加害者を知った時 | 3年(人身は5年) |
| 不法行為の時(客観的) | 20年 |
時効の更新(152条)
民法 第152条第1項 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
(出典:民法 明治29年法律第89号 第152条)
参照法令
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法 3条の2 | 意思無能力の法律行為(無効) |
| 民法 93条 | 心裡留保 |
| 民法 94条 | 通謀虚偽表示(無効、善意第三者保護) |
| 民法 95条 | 錯誤(取消可能、2017年改正) |
| 民法 96条 | 詐欺・強迫(取消可能) |
| 民法 110条 | 権限外行為の表見代理 |
| 民法 113条 | 無権代理 |
| 民法 152条 | 時効の更新(承認) |
| 民法 166条 | 消滅時効(5年・10年) |