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記事/民法

債権法 ─ 契約・不法行為・不当利得

出典法令


同時履行の抗弁権(533条)

民法 第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。(略)

(出典:民法 明治29年法律第89号 第533条)

自己に同時履行の抗弁権がある間は履行遅滞にならない


危険負担(536条)

民法 第536条第1項 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる

(出典:民法 明治29年法律第89号 第536条)

2017年改正:債務者主義廃止 → 「債権者は反対給付の履行を拒絶できる」権利に変更。


契約の解除(540〜545条)

民法 第541条(催告による解除) 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。(略)

民法 第542条(催告によらない解除)第1項 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。 一 債務の全部の履行が不能であるとき。 二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

民法 第545条第1項・第3項(解除の効果) 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。

解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

(出典:民法 明治29年法律第89号 第541条・542条・545条)


債務不履行と損害賠償(415条・416条)

民法 第415条第1項 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(略)

民法 第416条 債務不履行による損害賠償は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

特別の事情によって生じた損害については、当事者がその事情を予見すべきであったときに限り、その損害の賠償を請求することができる。

(出典:民法 明治29年法律第89号 第415条・第416条)


不法行為(709条)

民法 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(出典:民法 明治29年法律第89号 第709条)

使用者責任(715条)

民法 第715条第1項 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行につき第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

(出典:民法 明治29年法律第89号 第715条)

工作物責任(717条)

民法 第717条第1項 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者が、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

(出典:民法 明治29年法律第89号 第717条)

責任者 免責
占有者 注意をしたとき免責(過失責任)
所有者 免責規定なし(無過失責任)

不法行為の消滅時効(724条)

民法 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間(人の生命又は身体を害する不法行為については、五年間)行使しないとき。 二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

(出典:民法 明治29年法律第89号 第724条)


不当利得(703・704条)

民法 第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

民法 第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その損害を賠償しなければならない。

(出典:民法 明治29年法律第89号 第703条・第704条)

受益者 返還義務
善意 現存利益(現に残っている利益)
悪意 受けた利益全額 + 利息 + 損害賠償

参照法令

条文 内容
民法 415条 債務不履行による損害賠償
民法 416条 損害賠償の範囲(通常損害・特別損害)
民法 533条 同時履行の抗弁権
民法 536条 危険負担
民法 541条 催告による解除
民法 542条 催告によらない解除
民法 545条 解除の効果(原状回復)
民法 709条 不法行為の要件
民法 715条 使用者責任
民法 717条 工作物責任(占有者・所有者)
民法 724条 不法行為の消滅時効
民法 703条 不当利得(善意の受益者)
民法 704条 不当利得(悪意の受益者)

この記事に関連する問題

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