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記事/民法

親族・相続 ─ 婚姻・親子・相続の基礎

出典法令


婚姻

婚姻適齢(731条)

民法 第731条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。

(出典:民法 明治29年法律第89号 第731条 令和4年改正)

2022年改正:男女ともに18歳以上(改正前:男16歳・女16歳+父母の同意)。

婚姻の届出(739条)

民法 第739条第1項 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

(出典:民法 明治29年法律第89号 第739条)

夫婦同氏(750条)

民法 第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する

(出典:民法 明治29年法律第89号 第750条)

日常家事の連帯責任(761条)

民法 第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。(略)

(出典:民法 明治29年法律第89号 第761条)

離婚原因(770条)

民法 第770条第1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

(出典:民法 明治29年法律第89号 第770条)


法定相続人と相続順位(887・889条)

民法 第887条第1項 被相続人のは、相続人となる。

民法 第889条第1項 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。(略) 二 被相続人の兄弟姉妹

(出典:民法 明治29年法律第89号 第887条・第889条)

順位 相続人
常に 配偶者(890条)
第1順位 子(直系卑属)(887条)
第2順位 直系尊属(889条1号)
第3順位 兄弟姉妹(889条2号)

法定相続分(900条)

民法 第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

(出典:民法 明治29年法律第89号 第900条)

組合せ 配偶者 他の相続人
配偶者 + 子 1/2 1/2
配偶者 + 直系尊属 2/3 1/3
配偶者 + 兄弟姉妹 3/4 1/4

代襲相続(887条2項)

民法 第887条第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は欠格事由(第891条)に該当し、若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。

(出典:民法 明治29年法律第89号 第887条第2項)


自筆証書遺言(968条)

民法 第968条第1項 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない

(出典:民法 明治29年法律第89号 第968条)


遺留分(1042条)

民法 第1042条第1項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一 二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

(出典:民法 明治29年法律第89号 第1042条)

兄弟姉妹に遺留分なし

遺留分侵害額請求権(1046条)

民法 第1046条第1項 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

(出典:民法 明治29年法律第89号 第1046条)

2019年改正:現物返還から金銭請求に変更。


参照法令

条文 内容
民法 731条 婚姻適齢(18歳、2022年改正)
民法 739条 婚姻の届出
民法 750条 夫婦同氏
民法 761条 日常家事の連帯責任
民法 770条 裁判離婚の5原因
民法 887条 子の相続権・代襲相続
民法 889条 直系尊属・兄弟姉妹の相続権
民法 900条 法定相続分
民法 968条 自筆証書遺言
民法 1042条 遺留分(兄弟姉妹は対象外)
民法 1046条 遺留分侵害額請求権(金銭請求)

この記事に関連する問題

★★2022年4月1日施行の改正民法により、婚姻適齢は男女ともに18歳に統一された。★★被相続人の配偶者と子が相続人である場合の法定相続分として正しいものはどれか。★★★直系尊属のみが相続人である場合、遺留分の割合は相続財産の3分の1である。★★★相続人となるべき者が、詐欺または強迫によって被相続人に遺言をさせ、または遺言の取消しもしくは変更を妨害した場合は、相続の欠格事由に当たり相続…★★遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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