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不法行為——709条と特殊の不法行為

一般不法行為(民法709条)

民法 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

— e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)

成立要件

  1. 故意または過失(帰責事由)
  2. 権利または法律上保護される利益の侵害
  3. 損害の発生
  4. 因果関係(侵害行為と損害の間)
  5. 責任能力(712条・713条)

特殊の不法行為

使用者責任(民法715条)

某の事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

  • 「事業の執行について」の解釈:外形標準説(最判昭和37年11月8日)
  • 求償権あり(715条3項)

工作物責任(民法717条)

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者が、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

  • 占有者は免責可能だが所有者は無過失責任

共同不法行為(民法719条)

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。

  • 連帯責任(不真正連帯)
  • 加害者不明の場合も連帯責任(719条1項後段)

過失相殺(民法722条2項)

被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

裁判所が職権で考慮でき、被害者の過失割合に応じて賠償額を減額。

消滅時効(民法724条)

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。 二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

人の生命・身体侵害の場合は短期時効が5年(民法724条の2)。

出典

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