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記事/民法

代理——有権代理・無権代理・表見代理

代理とは(民法99条)

民法 第99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

— e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)

顕名主義(本人のためにする旨の表示)が原則。顕名なき場合、代理人自身の行為とみなされる(100条)。

代理権の発生

種類 発生原因
法定代理 法律の規定(親権・後見等)
任意代理 本人からの授権(委任等)

代理権の範囲が不明な場合の権限(民法103条):保存行為・利用行為・改良行為に限定。

無権代理(民法113条)

代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

  • 本人が追認→ 有効(遡及的に効力発生)
  • 本人が拒絶→ 確定的に無効

無権代理人の責任(民法117条)

他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たとき以外は、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

表見代理(民法109条・110条・112条)

相手方保護のため、代理権があるかのような外観を信頼した第三者には代理行為の効果を帰属させる。

代理権授与表示による表見代理(109条)

第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。

権限外行為の表見代理(110条)

代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、本人はその行為についての責任を負う。

代理権消滅後の表見代理(112条)

他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。

自己契約・双方代理の禁止(民法108条)

同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

本人の許諾がある場合・債務の履行のみは例外。

出典

この記事に関連する問題

★★無権代理人がした行為は、本人が追認しない限り、本人に対してその効力を生じない。★★★★表見代理が成立するための要件として、代理権授与表示による表見代理(民法109条1項)の場合に必要なものはどれか。
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