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記事/憲法

憲法 統治機構 ─ 国会・内閣・裁判所

出典法令


国会

国権の最高機関・唯一の立法機関(41条)

日本国憲法 第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

(出典:日本国憲法 第41条)

  • 「最高機関」= 政治的美称説(通説)。法的拘束力のある最高性ではない。
  • 「唯一の立法機関」= 国会中心立法の原則 + 国会単独立法の原則

法律案の議決・衆議院の優越(59条)

日本国憲法 第59条第1項・第2項 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

(出典:日本国憲法 第59条)

予算の先議権・衆議院の優越(60条)

日本国憲法 第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

(出典:日本国憲法 第60条)

内閣総理大臣の指名(67条)

日本国憲法 第67条第1項・第2項 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

(出典:日本国憲法 第67条)


内閣

内閣の連帯責任(66条3項)

日本国憲法 第66条第3項 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

(出典:日本国憲法 第66条)

国務大臣の任命・罷免(68条)

日本国憲法 第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

(出典:日本国憲法 第68条)

不信任決議と解散・総辞職(69条)

日本国憲法 第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

(出典:日本国憲法 第69条)


裁判所

司法権・特別裁判所の禁止(76条)

日本国憲法 第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

(出典:日本国憲法 第76条)

最高裁判所の規則制定権(77条)

日本国憲法 第77条第1項 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

(出典:日本国憲法 第77条)

違憲審査権(81条)

日本国憲法 第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

(出典:日本国憲法 第81条)


地方自治

地方自治の本旨(92条)

日本国憲法 第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

(出典:日本国憲法 第92条)

地方自治の本旨 = 団体自治(国から独立した自治体の存在)+ 住民自治(住民参加)。

条例制定権(94条)

日本国憲法 第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

(出典:日本国憲法 第94条)

徳島市公安条例事件(最大判昭和50年9月10日) 「条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならない」

(出典:最大判昭和50年9月10日 刑集29巻8号489頁)

憲法改正手続(96条)

日本国憲法 第96条第1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

(出典:日本国憲法 第96条)


参照法令・判例

条文・判例 内容
憲法 41条 国会=最高機関・唯一の立法機関
憲法 59条 法律案の議決・衆議院優越(2/3再可決)
憲法 60条 予算の先議権・衆議院優越(30日)
憲法 66条3項 内閣の国会への連帯責任
憲法 67条 内閣総理大臣の指名(衆議院優越10日)
憲法 68条 国務大臣の任命・任意の罷免
憲法 69条 不信任決議→10日以内に解散or総辞職
憲法 76条 司法権の帰属・裁判官の独立
憲法 77条 最高裁の規則制定権(4分野)
憲法 81条 違憲審査権(付随的審査制)
憲法 92条 地方自治の本旨(団体自治+住民自治)
憲法 94条 条例制定権(法律の範囲内)
憲法 96条 憲法改正手続(2/3発議+過半数承認)
最大判昭和50年9月10日 徳島市公安条例事件(上乗せ条例の可否)

この記事に関連する問題

★★★憲法第41条の「国会は、国の唯一の立法機関である」の意味として正しいものはどれか。★★内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない…★★★内閣が行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負うことを定めた憲法の条文はどれか。
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