Lawyer Quest
記事/憲法

経済的自由——職業選択の自由と財産権

職業選択の自由(憲法22条)

日本国憲法 第22条第1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

— e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION)

職業選択の自由には営業の自由(職業遂行の自由)も含まれる(最大判昭和47年11月22日)。

規制目的二分論(消極目的・積極目的)

最高裁は職業の自由への規制を目的で二分し、審査密度を変える。

目的 内容 審査基準
消極目的規制 社会秩序・安全・弊害防止 必要最小限度(厳格な合理性)
積極目的規制 弱者保護・経済政策 明白性の原則

薬局距離制限事件(最大判昭和50年4月30日)

薬局の距離制限に関する薬事法6条2項・4項の規定は、不良医薬品の供給防止という目的との関係において必要かつ合理的な規制措置であるということはできず、憲法22条1項に違反し無効である。

— 最大判昭和50年4月30日・民集29巻4号572頁

消極目的規制であるにもかかわらず目的達成に必要な規制とは言えないとして違憲。

小売市場距離制限事件(最大判昭和47年11月22日)

小売商業調整特別措置法3条1項の規定は、中小企業者保護政策の実現という積極目的規制として、その内容が著しく不合理であることが明白とは認められない。

— 最大判昭和47年11月22日・刑集26巻9号586頁

積極目的規制として明白性の原則で審査し合憲。

財産権(憲法29条)

日本国憲法 第29条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

正当な補償(29条3項)

完全補償説:財産権の客観的な市場価格に基づく完全な補償(農地改革判決で最高裁は相当補償説を採ったが、現在の通説は完全補償説)。

森林法共有分割制限事件(最大判昭和62年4月22日)

森林法186条(共有森林の持分価額2分の1以下の各共有者による分割請求を禁じる規定)は、その立法目的達成手段として必要性・合理性を欠き、憲法29条2項に違反する。

— 最大判昭和62年4月22日・民集41巻3号408頁

出典

  • 日本国憲法22条・29条(e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION)
  • 最大判昭和47年11月22日・刑集26巻9号586頁(小売市場距離制限)
  • 最大判昭和50年4月30日・民集29巻4号572頁(薬局距離制限)
  • 最大判昭和62年4月22日・民集41巻3号408頁(森林法共有分割制限)

この記事に関連する問題

★★★★職業選択の自由に対する規制について、最高裁判所が用いる審査基準として正しいものはどれか。★★憲法第29条第2項により、財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律で定められる。★★憲法第22条第2項は外国に移住する自由及び国籍を離脱する自由を保障しており、第1項は国内における居住・移転の自由を保障している。
← 記事一覧憲法のクエストへ →