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刑事手続の保障——憲法31条〜40条

適正手続の保障(憲法31条)

日本国憲法 第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

— e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION)

31条は手続の法定だけでなく、手続の適正(デュープロセス)も保障する(最大判昭和37年11月28日・第三者所有物没収事件)。

主要な刑事手続上の権利

条文 内容
33条 令状なき逮捕の禁止(現行犯を除く)
34条 拘留・拘禁の理由告知、弁護人依頼権
35条 住居等の不可侵・令状主義
36条 拷問・残虐な刑罰の絶対的禁止
37条 公平な裁判所での迅速な公開裁判、証人審問権、弁護人依頼権
38条 自己負罪拒否特権、自白の証拠能力制限
39条 遡及処罰・二重処罰の禁止
40条 刑事補償請求権

令状主義(憲法33条・35条)

第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第35条第1項 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

GPS捜査と令状(最大判平成29年3月15日)

GPS捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑事訴訟法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たる。

— 最大判平成29年3月15日・刑集71巻3号13頁

自白法則(憲法38条)

第38条第2項 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

第38条第3項 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

自白は任意性がなければ証拠能力がなく(38条2項)、任意性があっても唯一の証拠なら有罪にできない(38条3項・補強証拠の原則)。

二重処罰禁止(憲法39条)

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

一事不再理(既判力)の憲法的保障。行政罰との二重処罰は禁止されない(通説・判例)。

出典

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