内閣——行政権と議院内閣制
行政権の帰属(憲法65条)
日本国憲法 第65条 行政権は、内閣に属する。
— e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION)
内閣の組織(憲法66条)
第66条第1項 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
第66条第2項 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。(文民条項)
内閣総理大臣の権限
| 権限 | 条文 |
|---|---|
| 国務大臣の任命 | 68条1項(国会議員過半数要件) |
| 国務大臣の罷免 | 68条2項(任意に罷免可) |
| 閣議の主宰 | 74条 |
| 行政各部の指揮監督 | 72条 |
| 法律・政令への署名・連署 | 74条 |
内閣総理大臣の地位——ロッキード事件丸紅ルート(最大判平成7年2月22日)
内閣総理大臣は、憲法上、行政権の行使について、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、行政各部を指揮監督する職務権限を有する。
— 最大判平成7年2月22日・刑集49巻2号1頁
内閣の権能(憲法73条)
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二 外交関係を処理すること。 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 五 予算を作成して国会に提出すること。 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。…… 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
議院内閣制の仕組み
内閣は国会(衆議院)に対して連帯して責任を負う(66条3項)。
| 手続 | 内容 |
|---|---|
| 衆議院の内閣不信任決議 | 可決後10日以内に衆院解散 or 総辞職(69条) |
| 衆議院の解散 | 69条(不信任後)または7条(天皇の国事行為として) |
| 総選挙後の内閣総辞職 | 70条 |
内閣の連帯責任と閣議
閣議は全会一致が慣例。内閣の意思決定は閣議により行われ、内閣は国会に対して連帯して責任を負う。
出典
- 日本国憲法65条〜74条(e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION)
- 最大判平成7年2月22日・刑集49巻2号1頁(ロッキード事件丸紅ルート)