行政法クエスト行政手続法★★☆☆☆
行政庁は、申請に対する処分について審査基準を定め、行政上特別の支障がある場合を除き、公にしておかなければならない。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
行政手続法第5条第1項は行政庁に審査基準の設定を義務付け、同条第3項は行政上特別の支障がある場合を除き公にしておかなければならないと規定している。
ポイント
審査基準は「定める義務あり+原則公表義務あり」。例外は「行政上特別の支障がある場合」のみ。
ひっかけポイント
処分基準(不利益処分・努力義務)と混同しやすい。審査基準は義務、処分基準は努力義務。
Source
- [条文] 行政手続法 第5条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
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更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01