行政法クエスト行政手続法★★☆☆☆
行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについての処分基準を定めるよう努めなければならない。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
行政手続法第12条第1項は、処分基準について「定めるよう努めなければならない」と規定しており、努力義務にとどまる。審査基準(第5条)が設定義務であるのと対照的である。
ポイント
処分基準 = 努力義務。審査基準 = 義務。この差が試験頻出。
ひっかけポイント
審査基準と同じく義務と誤解しやすい。処分基準は「努めなければならない」(努力義務)。
Source
- [条文] 行政手続法 第12条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
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更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01