行政法クエスト行政手続法★★★☆☆
行政手続法の聴聞を主宰する者として正しいものはどれか。
選択肢
- ✓行政庁が指名した職員その他政令で定める者
- 弁護士資格を有する者
- 上級行政庁が指名した者
- 裁判所が選任した調停委員
解説
行政手続法第19条第1項は、聴聞は「行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する」と規定している。弁護士資格は要求されておらず、行政庁自身が主宰者を指名する。
ポイント
聴聞主宰者 = 行政庁が指名する職員 or 政令で定める者。裁判所・弁護士は無関係。
Source
- [条文] 行政手続法 第19条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
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更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01