行政法クエスト行政事件訴訟法★★★☆☆
取消訴訟において被告とすべき者として正しいものはどれか。
選択肢
- 処分をした行政庁
- ✓処分をした行政庁が所属する国又は公共団体
- 処分に関与した公務員個人
- 上級行政庁
解説
行政事件訴訟法第11条第1項は、処分取消訴訟の被告を「処分をした行政庁の所属する国又は公共団体」と規定している。
ポイント
被告 = 行政庁ではなく「行政庁が所属する国・公共団体」。行政主体が被告。
ひっかけポイント
処分をした行政庁が被告と誤解しやすい。2004年改正で被告が明確化された。
Source
- [条文] 行政事件訴訟法 第11条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
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更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01