行政法クエスト国家賠償法★★☆☆☆
国家賠償法第2条に基づく公の営造物の瑕疵による損害賠償責任は、管理者の故意・過失がなくても成立する無過失責任である。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
国家賠償法第2条第1項は、道路・河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害が生じたときの賠償責任を定める。故意・過失は要件とされておらず、無過失責任とされている。
ポイント
2条 = 無過失責任。営造物の設置・管理の「瑕疵」のみで成立。
ひっかけポイント
1条(故意・過失必要)と2条(無過失責任)の区別が頻出。
Source
- [条文] 国家賠償法 第2条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
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更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01