行政法クエスト行政手続法★★☆☆☆
行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
行政手続法第32条第2項は、行政指導に従わなかったことを理由とした不利益取扱いを禁止している。行政指導はあくまで任意の協力を求めるものである。
ポイント
行政指導 = 任意の協力要請。不服従を理由とした不利益取扱い禁止(32条2項)。
Source
- [条文] 行政手続法 第32条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
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更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01