行政法クエスト行政法総論★★★☆☆
行政行為の公定力とは、行政行為に瑕疵があっても、権限ある機関によって取り消されるまでは有効なものとして扱われる効力をいう。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
公定力とは、行政行為が違法であっても、権限ある機関(行政庁または裁判所)によって取り消されるまでは有効なものとして扱われる効力をいう。ただし、重大かつ明白な瑕疵がある場合は当然無効となる(無効の行政行為)。
ポイント
公定力 = 取消権限ある機関が取り消すまで有効。重大明白な瑕疵があれば無効(公定力なし)。
ひっかけポイント
無効の行政行為にも公定力があると誤解しやすい。重大明白な瑕疵がある場合は当然無効。
Source
- [書籍] 行政法概説
法学系参考書 · 2026-06-14
更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01