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行政法クエスト行政手続法★★☆☆☆

行政庁は、申請が事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めなければならない。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

行政手続法第6条は、行政庁に対し標準処理期間を定めるよう努める義務(努力義務)を課している。設定した場合には、これを公にしておかなければならない(同条)。

ポイント

標準処理期間の設定 = 努力義務。設定した場合の公表 = 義務。

ひっかけポイント

標準処理期間の設定が義務と誤解しやすい。設定は努力義務、公表は設定した場合に義務。

Source

  • [条文] 行政手続法 第6条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク

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更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01