行政法クエスト行政手続法★★★☆☆
弁明の機会の付与において、当事者は原則として書面(弁明書)により弁明を行うが、行政庁が口頭による弁明を認めたときはこの限りでない。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
行政手続法第29条第1項は、不利益処分に係る弁明の機会の付与では、当事者は書面(弁明書)を提出することで弁明するのが原則であることを規定する。ただし、同条第2項で行政庁が口頭による弁明を認めた場合の例外を定めている。
ポイント
弁明の機会 = 原則書面(弁明書)。口頭弁明は行政庁が認めた場合のみ。聴聞(口頭審理が原則)と区別する。
ひっかけポイント
聴聞(口頭が原則)と弁明の機会(書面が原則)の違いを混同しやすい。
Source
- [条文] 行政手続法 第29条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
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更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01