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行政法クエスト行政事件訴訟法★★★★

申請型義務付け訴訟は、申請拒否処分の取消訴訟又は不作為違法確認訴訟と併合して提起しなければならない。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

行政事件訴訟法第37条の3第3項は、申請型義務付け訴訟は、申請拒否処分取消訴訟又は不作為違法確認訴訟と併合して提起しなければならないと規定している。独立して提起することはできない。

ポイント

申請型義務付け訴訟 = 取消訴訟 or 不作為違法確認訴訟と必ず併合提起。非申請型(直接型)は単独提起可。

ひっかけポイント

非申請型(直接型)と申請型で要件が異なる。申請型は必ず他の訴訟と併合が必要。

Source

  • [条文] 行政事件訴訟法 第37条の3
    e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク

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更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01