行政法クエスト行政事件訴訟法★★☆☆☆
取消訴訟の提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を停止しない(執行不停止の原則)。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
行政事件訴訟法第25条第1項は、「処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」と規定し、執行不停止の原則を定めている。ただし、同条第2項以下で執行停止の申立て制度がある。
ポイント
取消訴訟提起 = 執行不停止が原則(25条1項)。停止したい場合は執行停止の申立て(25条2項)が必要。
Source
- [条文] 行政事件訴訟法 第25条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
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更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01