行政法クエスト国家賠償法★★★☆☆
国または公共団体が国家賠償法第1条に基づき損害を賠償した場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国または公共団体はその公務員に対して求償権を有する。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
国家賠償法第1条第2項は、公務員に故意又は重大な過失があった場合に、国又は公共団体が当該公務員に対して求償できると規定する。軽過失の場合は求償できない点に注意。
ポイント
国賠1条の求償権:故意 or 重大な過失が必要。軽過失では求償不可。
ひっかけポイント
軽過失でも求償できると誤解しやすい。求償には故意または重大な過失が必要。
Source
- [条文] 国家賠償法 第1条第2項
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
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更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01