行政法クエスト行政手続法★★★☆☆
行政庁は、不利益処分をする場合には、当該処分と同時に、処分の理由を名宛人に示さなければならない。聴聞を行った場合も同様である。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
行政手続法第14条第1項は、不利益処分に際して同時に理由を示す義務を課している。聴聞を実施した場合であっても、処分時の理由提示義務は免除されない。
ポイント
不利益処分 = 処分と同時に理由提示が必要(14条1項)。聴聞を経ても理由提示義務は残る。
ひっかけポイント
聴聞を行えば理由提示が不要と誤解しやすい。聴聞と理由提示はそれぞれ独立した義務。
Source
- [条文] 行政手続法 第14条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
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更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01