Lawyer Quest
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行政法クエスト行政法総論★★★☆☆

行政行為に重大かつ明白な瑕疵がある場合は、権限ある機関による取消しを待たずに当然に無効となる。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

行政行為に重大かつ明白な瑕疵がある場合は当然に無効となり、公定力を有しない。そのため、取消訴訟によらず、無効確認訴訟や当事者訴訟で争うことができ、また行政行為に拘束されず行動することができる。

ポイント

重大明白な瑕疵 → 当然無効(公定力なし)。単なる違法 → 公定力あり(取消しまで有効)。

Source

  • [書籍] 行政法概説
    法学系参考書 · 2026-06-14

更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01