行政法クエスト行政法総論★★★☆☆
行政行為に重大かつ明白な瑕疵がある場合は、権限ある機関による取消しを待たずに当然に無効となる。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
行政行為に重大かつ明白な瑕疵がある場合は当然に無効となり、公定力を有しない。そのため、取消訴訟によらず、無効確認訴訟や当事者訴訟で争うことができ、また行政行為に拘束されず行動することができる。
ポイント
重大明白な瑕疵 → 当然無効(公定力なし)。単なる違法 → 公定力あり(取消しまで有効)。
Source
- [書籍] 行政法概説
法学系参考書 · 2026-06-14
更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01