行政法クエスト行政手続法★★☆☆☆
行政庁は、命令等(政令・省令等)を制定しようとする場合、その案及び関連資料を公示して広く意見を求める意見公募手続(パブリックコメント手続)を実施しなければならない。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
行政手続法第39条第1項は、命令等制定機関が命令等を制定しようとする場合は、当該命令等の案及び関連資料を公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて、広く一般の意見を求めなければならないと規定している。
ポイント
命令等の制定 = 意見公募手続が必要(39条1項)。意見提出期間は30日以上(同条3項)。
Source
- [条文] 行政手続法 第39条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
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更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01