行政法クエスト行政手続法★★★☆☆
行政機関が行政指導をする場合に、その相手方が行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず、当該行政機関が当該行政指導を継続することは、行政手続法上禁止されている。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
行政手続法第33条は、申請の取下げや内容の変更を求める行政指導においては、相手方が従わない意思を明確に表明した場合、当該行政指導を継続してはならないと規定する。
ポイント
行政指導中止命令(33条):相手方が不服従の意思表明 → 継続禁止。任意性の担保。
Source
- [条文] 行政手続法 第33条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
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更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01