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行政法クエスト行政事件訴訟法★★★★

取消訴訟の対象となる「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう(最高裁判所の定義)。

選択肢

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解説

最高裁判所は「処分性」について「公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によつて、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」と定義している(最大判昭和39年10月29日)。

ポイント

処分性 = ①公権力の主体の行為 ②直接 ③権利義務の形成・確定 ④法律上の根拠。4要件を押さえる。

Source

  • [判例] 最大判昭和39年10月29日 (1964-10-29)
    最高裁判所 · 2026-06-14
  • [条文] 行政事件訴訟法 第3条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク

更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01