民法クエスト物権★☆☆☆☆
不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができない。
解説
民法第177条は「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」と規定する。
ポイント
不動産物権変動の対抗要件 = 登記(177条)。動産は引渡し(178条)と区別する。
Source
- [条文] 民法 第177条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01