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民法クエスト債権★★☆☆☆

債権の譲渡は、当事者間では有効に成立するが、債務者その他の第三者に対抗するためには、譲渡人から債務者への通知または債務者の承諾が必要である。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

民法第467条第1項は、債権の譲渡は譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができないと規定する。

ポイント

債権譲渡の対抗要件 = 譲渡人からの通知 OR 債務者の承諾。第三者対抗には確定日付のある証書が必要(467条2項)。

Source

  • [条文] 民法 第467条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク

更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01