民法クエスト債権★★★☆☆
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効として正しいものはどれか。
選択肢
- ✓損害及び加害者を知った時から3年(人身損害は5年)、行為の時から20年
- 損害及び加害者を知った時から5年、行為の時から20年
- 損害及び加害者を知った時から3年、行為の時から10年
- 損害及び加害者を知った時から5年、行為の時から10年
解説
民法第724条は不法行為の消滅時効を「損害及び加害者を知った時から3年」「行為の時から20年」と規定する。また民法第724条の2(2020年改正)は、人の生命・身体侵害による損害賠償請求権の時効を「知った時から5年」とした。
ポイント
一般不法行為:知った時から3年・行為時から20年。人身損害:知った時から5年(724条の2)。
ひっかけポイント
人身損害の特則(5年)を見落としやすい。一般の不法行為と区別する。
Source
- [条文] 民法 第724条・第724条の2
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01