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民法クエスト相続★★★☆☆

直系尊属のみが相続人である場合、遺留分の割合は相続財産の3分の1である。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

民法第1042条第1項第1号は、直系尊属のみが相続人である場合の遺留分を「被相続人の財産の3分の1」と規定している。それ以外の場合は原則「被相続人の財産の2分の1」(兄弟姉妹に遺留分なし)。

ポイント

遺留分:直系尊属のみ = 1/3。それ以外 = 1/2。兄弟姉妹には遺留分なし。

ひっかけポイント

すべて1/2と誤解しやすい。直系尊属のみの場合は例外的に1/3。

Source

  • [条文] 民法 第1042条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク

更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01