民法クエスト相続★★★☆☆
直系尊属のみが相続人である場合、遺留分の割合は相続財産の3分の1である。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
民法第1042条第1項第1号は、直系尊属のみが相続人である場合の遺留分を「被相続人の財産の3分の1」と規定している。それ以外の場合は原則「被相続人の財産の2分の1」(兄弟姉妹に遺留分なし)。
ポイント
遺留分:直系尊属のみ = 1/3。それ以外 = 1/2。兄弟姉妹には遺留分なし。
ひっかけポイント
すべて1/2と誤解しやすい。直系尊属のみの場合は例外的に1/3。
Source
- [条文] 民法 第1042条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01