民法クエスト総則★★☆☆☆
無権代理人がした行為は、本人が追認しない限り、本人に対してその効力を生じない。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
民法第113条第1項は「代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない」と規定している。ただし、表見代理が成立する場合は本人に効力が生じる。
ポイント
無権代理 = 本人の追認がなければ本人に効力なし(113条1項)。相手方は催告権・取消権を持つ(114条・115条)。
Source
- [条文] 民法 第113条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01