Lawyer Quest
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民法クエスト総則★★☆☆☆

無権代理人がした行為は、本人が追認しない限り、本人に対してその効力を生じない。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

民法第113条第1項は「代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない」と規定している。ただし、表見代理が成立する場合は本人に効力が生じる。

ポイント

無権代理 = 本人の追認がなければ本人に効力なし(113条1項)。相手方は催告権・取消権を持つ(114条・115条)。

Source

  • [条文] 民法 第113条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク

更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01