民法クエスト総則★★★☆☆
2020年4月1日施行の改正民法により、債権の一般的な消滅時効期間は、権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年とされた。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
民法第166条第1項(2020年改正後)は、債権の消滅時効期間について、①権利を行使することができることを知った時から5年、②権利を行使することができる時から10年、のいずれか早い方の経過により消滅すると規定している。
ポイント
改正後の消滅時効:①主観的起算点(知った時)から5年 or ②客観的起算点(行使できる時)から10年。いずれか早い方。
ひっかけポイント
改正前は原則10年(1本)だったが、改正後は5年と10年の二重の期間がある。
Source
- [条文] 民法 第166条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01