民法クエスト物権★★☆☆☆
抵当権は、目的物の占有を抵当権者に移転せずに設定することができる非占有担保物権である。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
民法第369条第1項は抵当権を「債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について」のものと規定している。設定者は目的不動産を使用・収益しながら担保として提供できる。
ポイント
抵当権 = 非占有担保(占有移転不要)。質権(占有担保)と区別する。
ひっかけポイント
質権(占有担保)と混同しやすい。抵当権は占有移転なしに設定できる。
Source
- [条文] 民法 第369条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01