Lawyer Quest
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民法クエスト債権★★☆☆☆

民法上の賃貸借の存続期間は、最長50年を超えることができない。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

民法第604条第1項(2020年改正後)は「賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない」と規定している。改正前は20年が上限であったが、2020年の債権法改正により50年に延長された。

ポイント

賃貸借の最長期間:改正前20年 → 改正後50年(604条1項)。50年を超える期間を定めた場合は50年に短縮される。

ひっかけポイント

改正前の20年を答えてしまう。2020年改正後は50年。

Source

  • [条文] 民法 第604条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク

更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01