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民法クエスト債権★★★☆☆

使用者は、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたことを証明すれば、賠償責任を免れる。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

民法第715条第1項但書は「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない」と規定している。ただし、実務上この免責が認められることは極めて稀である。

ポイント

使用者責任(715条)は過失推定責任。使用者が選任・監督に相当の注意を証明すれば免責可能(ただし実務では難しい)。

Source

  • [条文] 民法 第715条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク

更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01