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民法クエスト債権★★★☆☆

時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺適状にあった場合には、その債権者は相殺をすることができる。

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解説

民法第508条は「時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる」と規定している。相殺への期待保護を目的とした規定である。

ポイント

時効消滅後の相殺:「消滅前に相殺適状だった」なら消滅後も相殺可能(508条)。

Source

  • [条文] 民法 第508条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク

更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01