民法クエスト債権★★☆☆☆
当事者の一方が債務を履行しない場合、相手方は相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
民法第541条本文は「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる」と規定している。ただし、不履行が軽微な場合は解除できない(同条但書)。
ポイント
催告解除の流れ:相当期間の定め → 催告 → 期間内不履行 → 解除可能。軽微な不履行は解除不可(改正後)。
Source
- [条文] 民法 第541条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01