民法クエスト相続★★★☆☆
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。ただし、財産目録については自書でなくてもよい。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
民法第968条第1項は自筆証書遺言について「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と規定する。2019年改正(同条2項)で、財産目録については自書でなくてもよい(ただし毎頁に署名・押印が必要)とされた。
ポイント
自筆証書遺言:本文・日付・氏名は自書必須+押印。財産目録は2019年改正で自書不要(毎頁署名押印は必要)。
Source
- [条文] 民法 第968条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01