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民法クエスト相続★★★☆☆

相続人となるべき者が、詐欺または強迫によって被相続人に遺言をさせ、または遺言の取消しもしくは変更を妨害した場合は、相続の欠格事由に当たり相続権を失う。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

民法第891条第5号は、詐欺・強迫によって被相続人に遺言をさせたこと、または取消し・変更を妨害したことを相続欠格事由として規定している。相続欠格は当然に相続権を失わせる効果を持つ(宥恕制度なし)。

ポイント

相続欠格(891条)= 法律上当然に相続権喪失。廃除(893条)= 家裁の審判が必要。

ひっかけポイント

相続欠格と廃除(893条)を混同しやすい。欠格は自動的喪失、廃除は家裁手続が必要。

Source

  • [条文] 民法 第891条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク

更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01