民法クエスト相続★★★☆☆
相続人となるべき者が、詐欺または強迫によって被相続人に遺言をさせ、または遺言の取消しもしくは変更を妨害した場合は、相続の欠格事由に当たり相続権を失う。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
民法第891条第5号は、詐欺・強迫によって被相続人に遺言をさせたこと、または取消し・変更を妨害したことを相続欠格事由として規定している。相続欠格は当然に相続権を失わせる効果を持つ(宥恕制度なし)。
ポイント
相続欠格(891条)= 法律上当然に相続権喪失。廃除(893条)= 家裁の審判が必要。
ひっかけポイント
相続欠格と廃除(893条)を混同しやすい。欠格は自動的喪失、廃除は家裁手続が必要。
Source
- [条文] 民法 第891条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01