民法クエスト債権★★★☆☆
弁済について正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済することができない。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
民法第474条第2項は「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない」と規定している。正当な利益を有する者(連帯債務者、保証人等)は債務者の意思に反しても弁済できる。
ポイント
正当利益なき第三者 = 債務者の意思に反した弁済不可(474条2項)。正当利益あり = 債務者の意思に反しても弁済可能。
Source
- [条文] 民法 第474条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01