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民法クエスト物権★★★☆☆

動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。

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解説

民法第352条は「動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない」と規定している。動産質権は継続的占有が対抗要件となる。

ポイント

動産質権の対抗要件 = 継続的占有(352条)。占有を失えば第三者に対抗不可。不動産質権は登記が対抗要件(361条)。

Source

  • [条文] 民法 第352条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク

更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01