民法クエスト債権★★★★☆
連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者にも効力が及ぶ(絶対的効力を有する)事由として、民法に規定されているものはどれか。
選択肢
- ✓更改・相殺・混同
- 弁済・相殺・免除・時効の完成
- 弁済のみ
- 請求・時効の完成・免除
解説
民法第438条(更改)、第439条(相殺)、第440条(混同)が絶対的効力事由として規定されている。2020年改正により、免除・請求・時効の完成は相対効(他の連帯債務者に効力が及ばない)に改められた(441条)。
ポイント
絶対効(改正後):更改(438)・相殺(439)・混同(440)の3つのみ。免除・請求・時効は相対効に変更(2020年改正)。
ひっかけポイント
改正前は請求・時効・免除も絶対効だったが、2020年改正で相対効に変更された。
Source
- [条文] 民法 第438条〜第441条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01